輸入販売を考えているあなたへ!

ハッピーハワイでは、ハワイの輸入ビジネスのサポートをしています!

最近、インターネット上でハワイ関係の商品がたくさん売られています。ここに記載していることを知らないで営業していると、、、とんでもないことになるので、ご一読ください!

私も、輸入ビジネスを始めるまで知らなかったことばかりです。だから、これからビジネスを始めようと思っている人に知って欲しいんです!お電話でも相談に乗りますよ!

ハワイのハイビスカス
個人輸入で販売していませんか?
個人輸入で販売しようと思っていませんか?

このページをご覧になった方に犯罪者にはなってほしくない!
そんな思いを込めて、少し長文ですが、輸入品を販売する際の基本的なルールを記載しますので是非ご一読ください。

まずはじめに、個人輸入と業務輸入の違いについて

個人輸入とは、
個人の私的使用・消費目的での海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどからの少量の商品の直接輸入すること

業務輸入とは、
輸入量の多寡に係わらずプレゼント、サンプル配布を含む第三者への頒布・販売目的の輸入すること

最近、個人輸入と言う合法的な特典を利用して、輸入したものを販売している人が増えています。

その結果、差し止め勧告・罰金などが課せられています。また、常態的に行っている人は検挙・逮捕されています。

なぜかって?それは、個人輸入したものを販売してはいけない、販売するために輸入したものは業務輸入の手続きを済ませたものでなければならないからです。

すでに、販売することを目的として、個人輸入したものを、販売している方は、すぐにやめましょう!

知っていても、知らなくても、法律上のルールなので、知らなかったでは済まされません。(知ってたら、、、罰金では済まされません。)

ご承知の通り、個人輸入とは、自分が使うために海外で購入したものを輸入することです。

※一般的には「外国の製品を個人で使用することを目的として、海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどから、個人が直接購入すること」といわれています。
どんな理由があったとしても、販売を目的として輸入した場合、それは、業(仕事・業務・職業)とみなされます。その場合は、国にさまざまな、許認可等を含め、諸手続きが必要です。

本来は、一般個人が、自分で使用するために輸入する場合、原則として、厚生労働省に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。
(輸入とは、FAX・ネット注文・海外から持ち帰る場合なども含みます)

その上で、一定の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。(輸入禁止物など、法律に反するようなものとは個人でも輸入出来ません)

この場合は、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、
輸入した商品を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。

つまり、プレゼントや、送料などを軽減するために、ほかの人の分をまとめて輸入することなども含め認められていません。

ハワイの夕日
個人輸入したものを、販売する場合、特に問題になるのが、薬事法に抵触するような商品です。

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を販売目的で輸入するためには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。
この、承認、許可なしに販売することは、ネット販売、実店舗販売にかかわらず「犯罪」です。

そのことを知らなかったとしても、犯罪です。

見つかって検挙された場合、犯罪者になるだけでなく、今後は輸入ビジネスの継続は不可能になります。

今まで、何件もそのような事例はあります。

このページをご覧になった方には、そうなってほしくないという願いを込めここに記載しています!

もしも、あなたが、これから業として輸入を行うのであれば、業務輸入の規則に従って業を行わなければなりません。

最後に、もう一度!

個人輸入とは、
個人の私的使用・消費目的での海外の通信販売会社、小売店、メーカーなどからの少量の商品の直接輸入すること

業務輸入とは、
輸入量の多寡に係わらずプレゼント、サンプル配布を含む第三者への頒布・販売目的の輸入すること

ここでは、販売と書いてありますが、販売することだけでなく、もしレストランを経営していて、そこで使う食材や食器などを輸入したい場合、それは業務輸入ということになります。

業務輸入では、これらの他に、法令規制や国内販売に関する規制が課せられます。
消費者に対する輸入者(販売者)の責任が生じることに気をつけて下さい。

製造物責任法(PL法)では、輸入品の場合、輸入者が賠償責任の義務を負います。

そのため、万一に備えて PL保険に加入することが必要です。
また、課税対象価格については、通常輸入品のCIF価格(商品代金以外に、送料・保険料を含んだ金額)に対して関税が課税されます。

業務輸入については、輸入通関するまでに許可、承認または検査が必要です。
輸入する商品ごとに関連法が異なりますが、主な法令は以下の通りです。

「食品衛生法」食品、添加物、食器、容器包装、乳幼児用玩具など
「薬事法」化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器
「植物防疫法」植物、種苗、花き、野菜、果物など
「家畜伝染病予防法」動物、食肉、食肉加工品など
(動物検疫および植物検疫は、個人輸入、業務輸入いずれの場合でも申告が必要です)
「ワシントン条約」生きている動植物及びそれを原材料とする製品など(輸出国政府が発行する輸出許可書や原産地証明書が必要となる場合があります)
「火薬類取締法」花火など

ちなみに、小口輸入というものもありますが、少量であっても、業務輸入となります。
少量だから個人輸入ということにはなりませんのでご注意ください!

AmazonやYahoo!でも法令遵守をしたものの販売しか認めていません!

これから輸入ビジネスを始めたい人には、もっと詳しく、安心して、簡単に、事業が進められるように、全力でサポートします!下記をご覧ください。

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